東京都には、保険で受けた体外受精・顕微授精の自己負担と、一緒に受けた先進医療の費用を、1 回の治療につき 15 万円まで助成する制度があります。2026 年 4 月 1 日以降に始めた治療から対象が広がり、先進医療を受けていない人も申請できます。治療を始めた日に妻が 43 歳未満で、回数の上限は保険と同じです。

東京都不妊治療費助成事業のしくみ 東京都の不妊治療の助成 保険の体外受精・顕微授精と先進医療に、1 回 15 万円まで 対象になる夫婦(事実婚も含む) ① 治療を始めた日から申請する日まで、夫婦のどちらかが 都内に住民登録している ② 治療を始めた日に、妻が 43 歳未満 ③ 体外受精・顕微授精を、保険診療で受けている 所得による制限はありません。事実婚は夫婦とも都内の同じ住所に住民登録 助成の額の例(2026 年 4 月 1 日以降に始めた治療) 上限 15 万円 例 1 保険 9 万 先進 3 万 → 12 万円 例 2 保険 10 万 −3 万 高額療養費で戻った 3 万円を引く → 7 万円 例 3 保険 12 万 先進医療 9 万 → 15 万円 保険の自己負担 先進医療(全額自己負担) 民間の医療保険の分は引きません 2026 年 3 月 31 日までに 始めた治療 ・先進医療の費用だけ ・その 10 分の 7 を助成 ・上限は 1 回 15 万円 2026 年 4 月 1 日以降に 始めた治療 ・保険の自己負担+先進医療 ・先進医療なしでも申請できる ・上限は 1 回 15 万円 回数の上限は保険と同じ:40 歳未満は 6 回、40〜42 歳は 3 回(子ども 1 人ごと) 移植の前に中止した回も、申請すると 1 回と数えます 対象外:全額自費の体外受精、人工授精などの一般不妊治療
対象になる夫婦の条件と、助成の額の例、治療を始めた日による違いをまとめました(2026 年 10 月 13 日に確認した内容)。 出どころ: 東京都不妊治療費助成事業の概要(東京都福祉局)(2026)、東京都不妊治療費助成事業 Q&A(令和 8 年 4 月 1 日以降に開始した治療)(2026)、不妊治療に関する取組(こども家庭庁)(2026) 画像として保存

どのような人が対象になるのでしょうか?

治療が続くと、費用のことも気がかりになりますよね。東京都の「不妊治療費助成事業」の対象は、次のすべてにあてはまる夫婦です。法律婚だけでなく、事実婚の夫婦も対象です。

  • 治療を始めた日から申請する日まで、夫婦である
  • 同じ期間、夫婦のどちらかが都内に住民登録している(事実婚は夫婦とも都内の同じ住所)
  • 治療を始めた日に、妻が 43 歳未満である
  • 体外受精・顕微授精を、保険診療で受けている

世帯の所得による制限はありません。治療を始めた日は、1 回の移植に向けて初めて治療の計画を立てた日です。

どのような費用が対象になるのでしょうか?

保険で受けた体外受精・顕微授精の自己負担分と、一緒に受けた先進医療の費用です。先進医療は、保険と組み合わせて受けられる、保険外の新しい技術のことです。たとえばタイムラプスや PGT-A、子宮内フローラ検査など、11 の技術が挙げられています。保険の治療の中で受けた男性不妊の治療も対象です。

先進医療は、国に届け出た医療機関で、届け出た日以降に受けたものだけが対象です。受けられる医療機関は、厚生労働省の先進医療を実施している医療機関の一覧で調べられます。一覧に載るまで時間がかかるので、受ける医療機関にも確かめておくと安心です。体外受精を全額自費で受けたときは、先進医療を含めてすべて対象外です。人工授精などの一般不妊治療も対象になりません。

助成はいくらで、何回受けられるのでしょうか?

治療の計画を立ててから妊娠の判定までを「1 回の治療」と数え、1 回につき 15 万円が上限です。高額療養費などで戻ってきたお金は差し引きます。個人で入っている民間の医療保険から出たお金は、差し引かなくてかまいません。

回数の上限は保険と同じです。治療を始めた日に妻が 40 歳未満なら 6 回まで、40 歳以上 43 歳未満なら 3 回までで、子ども 1 人ごとに数え直せます。ただし都の助成は申請した回数で数えるので、移植に至らず中止した回を申請すると、その 1 回も数えます。以前の先進医療の助成を受けた回数も含めます。

2026 年 3 月までに始めた治療はどうなるのでしょうか?

2026 年 3 月 31 日までに始めた治療は、これまでどおり先進医療の費用だけが対象です。助成は先進医療の費用の 10 分の 7 で、上限は同じ 15 万円です。治療の途中で 4 月 1 日をまたいでも、この扱いは変わりません。3 月までに採卵していても、4 月以降に次の移植へ向けて始めた治療は、新しい扱いになります。

どのように申請するのでしょうか?

申請は、1 回の治療が終わった日(妊娠の判定の日、または中止した日)が属する年度の 3 月 31 日までに、原則として電子申請で行います。1〜3 月に終わった治療は、6 月 30 日まで延ばせます。高額療養費を先に受け取ってから申請するので、早めに手続きしておくと安心です。

医療機関に書いてもらう受診等証明書と、住民票の写し、戸籍の証明書が要ります。4 月以降に始めた治療では、保険の資格や限度額の区分、高額療養費の通知がわかる書類も加わります。区市町村が独自に行う助成もあり、問い合わせはそれぞれの区市町村です。くわしくは、東京都福祉局の不妊治療費助成事業のページで確かめられます。制度は年度ごとに変わることがあるので、申請の前に最新の案内を見ておくと安心です。(2026 年 10 月 13 日に確認)