東京都には、夫婦で受けた不妊検査と一般不妊治療の費用を、5 万円まで助成する制度があります。検査を始めた日に妻が 40 歳未満で、夫婦ともに検査を受けていることが条件です。保険診療の自己負担も対象になり、区市町村によっては上乗せの助成もあります。
どのような人が対象になるのでしょうか?
検査を受けようか迷っていると、費用のことも気になりますよね。東京都の「不妊検査等助成事業」の対象は、次の 3 つにすべてあてはまる夫婦です。法律婚だけでなく、事実婚の夫婦も対象になります。
- 検査を始めた日から申請する日まで、夫婦のどちらかが都内に住んでいる
- 検査を始めた日に、妻が 40 歳未満である
- 夫婦ともに、保険医療機関で検査を受けている
夫の年齢や、世帯の所得による制限はありません。検査を始めた日は、夫婦のうち早く検査を始めたほうの日で数えます。検査より先にタイミング法などの一般不妊治療を始めたときは、その日から数えます。
どのような費用が対象になるのでしょうか?
精液検査や血液のホルモン検査、超音波検査、卵管の通りを調べる検査などの不妊検査が対象です。タイミング法や排卵を促す薬、人工授精などの一般不妊治療も含まれます。保険診療の自己負担分も、保険がきかない自費の分も対象です。
体外受精や顕微授精、結婚前の健康チェック(ブライダルチェック)は対象になりません。差額ベッド代や文書料など、検査や治療に直接関係のない費用も対象外です。対象になるのは、検査を始めた日から 1 年間の費用です。その間に妊娠がわかったときや、体外受精に進んだときは、その時点までになります。
助成はいくらで、何回受けられるのでしょうか?
上限は 5 万円で、夫婦 1 組につき 1 回です。以前にこの助成や、ほかの自治体の同じような助成を受けたことがあると、対象にならないことがあります。医療機関の指定はなく、都外の保険医療機関で受けた検査も対象になります。中野区のように、都の助成に上乗せする区市町村もあるので、お住まいの区市町村のホームページも確かめておくと安心です。
どのように申請するのでしょうか?
申請は、検査を始めた日から 2 年以内に、原則として電子申請で行います。必要な書類は、医療機関に書いてもらう受診等証明書、住民票の写し、戸籍謄本の 3 つです。領収書は要りません。事実婚の夫婦は、住民票の続柄で事実婚とわからないときに、申立書も要ります。住民票と戸籍謄本は、申請する日から 3 か月以内に出されたものを用意します。電子申請が難しいときは、問い合わせると郵送での申請を案内してもらえます**。くわしくは、東京都福祉局の不妊検査等助成事業のページで確かめられます。**
体外受精や顕微授精に進んだときは、別の東京都不妊治療費助成事業があります。将来に備えて健康を確かめたい人には、TOKYOプレコンゼミの検査費の助成もありますが、不妊検査等の助成と一緒には申請できません。制度の中身は年度ごとに変わることがあるので、申請する前に最新の案内を確かめておくと安心です。(2026 年 10 月 12 日に確認)