東京都には、夫婦で受けた不妊検査と一般不妊治療の費用を、5 万円まで助成する制度があります[1]。検査を始めた日に妻が 40 歳未満[1]で、夫婦ともに検査を受けていることが条件です[1]。保険診療の自己負担も対象になり[3]、区市町村によっては上乗せの助成もあります[4]。
どのような人が対象になるのでしょうか?
検査を受けようか迷っていると、費用のことも気になりますよね。東京都の「不妊検査等助成事業」の対象は、次の 3 つにすべてあてはまる夫婦です。法律婚だけでなく、事実婚の夫婦も対象になります[1]。
夫の年齢や、世帯の所得による制限はありません[2]。検査を始めた日は、夫婦のうち早く検査を始めたほうの日で数えます[1]。検査より先にタイミング法などの一般不妊治療を始めたときは、その日から数えます[2]。
どのような費用が対象になるのでしょうか?
精液検査や血液のホルモン検査、超音波検査、卵管の通りを調べる検査[1]などの不妊検査が対象です。タイミング法や排卵を促す薬、人工授精[1]などの一般不妊治療も含まれます。保険診療の自己負担分も、保険がきかない自費の分も対象です[3]。
体外受精や顕微授精、結婚前の健康チェック(ブライダルチェック)は対象になりません[1]。差額ベッド代や文書料[1]など、検査や治療に直接関係のない費用も対象外です。対象になるのは、検査を始めた日から 1 年間[1]の費用です。その間に妊娠がわかったときや、体外受精に進んだときは、その時点までになります[1]。
助成はいくらで、何回受けられるのでしょうか?
上限は 5 万円で、夫婦 1 組につき 1 回です[1]。以前にこの助成や、ほかの自治体の同じような助成を受けたことがあると、対象にならないことがあります[1][2]。医療機関の指定はなく、都外の保険医療機関で受けた検査も対象になります[2]。中野区のように、都の助成に上乗せする区市町村[4]もあるので、お住まいの区市町村のホームページも確かめておくと安心です。
どのように申請するのでしょうか?
申請は、検査を始めた日から 2 年以内[1]に、原則として電子申請[1]で行います。必要な書類は、医療機関に書いてもらう受診等証明書、住民票の写し、戸籍謄本の 3 つ[1]です。領収書は要りません[2]。事実婚の夫婦は、住民票の続柄で事実婚とわからないときに、申立書も要ります[1]。住民票と戸籍謄本は、申請する日から 3 か月以内[1]に出されたものを用意します。電子申請が難しいときは、問い合わせると郵送での申請を案内してもらえます[1]**。くわしくは、東京都福祉局の不妊検査等助成事業のページで確かめられます。**
体外受精や顕微授精に進んだときは、別の東京都不妊治療費助成事業があります。将来に備えて健康を確かめたい人には、TOKYOプレコンゼミの検査費の助成もありますが、不妊検査等の助成と一緒には申請できません[2]。制度の中身は年度ごとに変わることがあるので、申請する前に最新の案内を確かめておくと安心です。(2026 年 10 月 12 日に確認)