東京都には、保険で受けた体外受精・顕微授精の自己負担と、一緒に受けた先進医療の費用を、1 回の治療につき 15 万円まで助成する制度[1]があります。2026 年 4 月 1 日以降に始めた治療から対象が広がり[1]、先進医療を受けていない人も申請できます[2]。治療を始めた日に妻が 43 歳未満で、回数の上限は保険と同じです[1]。
どのような人が対象になるのでしょうか?
治療が続くと、費用のことも気がかりになりますよね。東京都の「不妊治療費助成事業」の対象は、次のすべてにあてはまる夫婦です。法律婚だけでなく、事実婚の夫婦も対象です[1]。
- 治療を始めた日から申請する日まで、夫婦である[1]
- 同じ期間、夫婦のどちらかが都内に住民登録している[1](事実婚は夫婦とも都内の同じ住所[1])
- 治療を始めた日に、妻が 43 歳未満である[1]
- 体外受精・顕微授精を、保険診療で受けている[1]
世帯の所得による制限はありません[2]。治療を始めた日は、1 回の移植に向けて初めて治療の計画を立てた日[1]です。
どのような費用が対象になるのでしょうか?
保険で受けた体外受精・顕微授精の自己負担分と、一緒に受けた先進医療の費用です[1]。先進医療は、保険と組み合わせて受けられる、保険外の新しい技術のことです。たとえばタイムラプスや PGT-A、子宮内フローラ検査など、11 の技術が挙げられています[1]。保険の治療の中で受けた男性不妊の治療も対象です[1]。
先進医療は、国に届け出た医療機関で、届け出た日以降に受けたものだけが対象です[1]。受けられる医療機関は、厚生労働省の先進医療を実施している医療機関の一覧[5]で調べられます。一覧に載るまで時間がかかる[5]ので、受ける医療機関にも確かめておくと安心です。体外受精を全額自費で受けたときは、先進医療を含めてすべて対象外です[1]。人工授精などの一般不妊治療も対象になりません[1]。
助成はいくらで、何回受けられるのでしょうか?
治療の計画を立ててから妊娠の判定までを「1 回の治療」と数え[1]、1 回につき 15 万円が上限です[1]。高額療養費などで戻ってきたお金は差し引きます[1]。個人で入っている民間の医療保険から出たお金は、差し引かなくてかまいません[1]。
回数の上限は保険と同じです。治療を始めた日に妻が 40 歳未満なら 6 回まで、40 歳以上 43 歳未満なら 3 回まで[1]で、子ども 1 人ごとに数え直せます[6]。ただし都の助成は申請した回数で数える[1]ので、移植に至らず中止した回を申請すると、その 1 回も数えます。以前の先進医療の助成を受けた回数も[2]含めます。
2026 年 3 月までに始めた治療はどうなるのでしょうか?
2026 年 3 月 31 日までに始めた治療は、これまでどおり先進医療の費用だけが対象です[1]。助成は先進医療の費用の 10 分の 7[1] で、上限は同じ 15 万円です。治療の途中で 4 月 1 日をまたいでも[2]、この扱いは変わりません。3 月までに採卵していても、4 月以降に次の移植へ向けて始めた治療は、新しい扱いになります[2]。
どのように申請するのでしょうか?
申請は、1 回の治療が終わった日(妊娠の判定の日、または中止した日[1])が属する年度の 3 月 31 日までに[1]、原則として電子申請で行います[1]。1〜3 月に終わった治療は、6 月 30 日まで延ばせます[1]。高額療養費を先に受け取ってから申請する[1]ので、早めに手続きしておくと安心です。
医療機関に書いてもらう受診等証明書と、住民票の写し、戸籍の証明書が要ります[1]。4 月以降に始めた治療では、保険の資格や限度額の区分、高額療養費の通知がわかる書類も加わります[1]。区市町村が独自に行う助成もあり[1]、問い合わせはそれぞれの区市町村です。くわしくは、東京都福祉局の不妊治療費助成事業のページで確かめられます。制度は年度ごとに変わることがあるので、申請の前に最新の案内を見ておくと安心です。(2026 年 10 月 13 日に確認)