体外受精や顕微授精を保険で新しく始められるのは、治療を始める日に女性が 43 歳未満の場合です。43 歳の誕生日からは、保険で新しく始めることはできず、自費の治療になります。回数が残っていても、前に凍結しておいた胚を保険で移植することはできません。タイミング法と人工授精には、年齢の条件はありません。
出どころ
- 不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて(事務連絡)(2022、公的資料)
- 令和 4 年 4 月から、不妊治療が保険適用されています(リーフレット)(2022、公的資料)
- 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和 8 年度)(2026、公的資料)